名古屋市瑞穂区の高田町線(豆田)事業地内で土地・建物を譲渡する場合、通常の不動産売買だけでなく、都市計画法67条の届出が関係することがあります。
この記事では、高田町線(豆田)の事業地内で土地・建物を譲渡する際の都市計画法67条の届出を中心に整理します。都市計画道路予定地の査定、道路予定部分と残地の価格の考え方は、瑞穂区の都市計画道路予定地の売却・査定ガイドをご覧ください。
67条届出が問題になる場面
都市計画事業の事業地内では、土地建物等を有償で譲り渡そうとする際に、都市計画法67条に基づく届出が必要になる場合があります。対象地が本当に事業地内か、現在どの段階にあるかは所在地ごとに確認が必要です。
契約前に確認したい流れ
- 所在地と地番を確認する
- 高田町線(豆田)の事業地内に含まれるか確認する
- 譲渡予定価格・相手方・対象権利を整理する
- 必要な届出書類を担当部署へ確認する
- 届出後の法定期間と契約・決済日程を調整する
売買契約の直前に届出の必要性が判明すると、契約日や決済日の調整が必要になることがあります。媒介を始める段階で事業地内かどうかを確認しておく方が安全です。
届出後すぐに譲渡できるとは限らない
都市計画法67条では、届出を受理した日から30日以内(その期間内に施行者が買い取らない旨を通知した場合は、その通知時まで)は、届出対象の土地建物等を他に譲渡できません。高田町線(豆田)についても名古屋市公式ページで同じ制限内容が案内されています。契約・決済日程を組む際は、届出受理日と施行者からの通知状況を個別に確認してください。
このため、売主・買主・仲介会社で契約日と決済日を決める際には、通常の売買スケジュールだけでなく、行政手続きの日程も織り込む必要があります。
67条届出と53条・65条は別論点
67条は主として譲渡時の届出に関する論点です。一方、建築行為等では53条、事業地内の行為制限では65条などが関係することがあります。同じ都市計画道路でも、売却、建築、造成で確認すべき条文は異なります。
売却価格や残地の評価の確認ポイント
「道路予定地にかかると査定額はどうなるのか」「一部だけが道路になる場合、残地はどう評価するのか」といった価格・売却判断は、都市計画道路予定地の売却・査定ガイドで整理しています。
公式資料
まとめ
高田町線(豆田)の事業地内で土地・建物を譲渡する場合は、契約を進める前に67条届出の要否と時期を確認することが重要です。対象地の事業段階や必要書類は変更・個別差があるため、名古屋市の担当部署で最新情報を確認してください。



