不動産を売却するときの媒介契約には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。違いは「何社へ依頼できるか」だけではなく、レインズ登録、業務報告、自分で見つけた買主との契約可否にもあります。
どの契約を選べば高く売れる、早く売れると一律に決まるものではありません。販売方針と、売主がどこまで自分で管理したいかで選びます。
3種類の違いを先に比較
| 項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 複数社への依頼 | 可能 | 不可 | 不可 |
| 自分で見つけた買主との直接契約 | 可能 | 可能 | 不可 |
| レインズ登録 | 法定義務なし | 契約締結日の翌日から7日以内(休業日除く) | 契約締結日の翌日から5日以内(休業日除く) |
| 業務処理状況の報告 | 専任・専属専任のような法定頻度なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
一般媒介でも、購入申込みがあった場合には宅建業者から依頼者へ報告する必要があります。契約書では、明示型・非明示型など個別の条件も確認します。
一般媒介|複数社へ依頼できる
一般媒介は、複数の宅建業者へ重ねて媒介を依頼できます。売主が自ら相手方を見つけて契約することも可能です。
一方で、専任媒介のようなレインズ登録義務や定期報告の法定頻度はありません。依頼する会社が増えるほど有利になるとは限らないため、価格・広告内容・問い合わせ状況を売主側でも整理しやすい体制にすることが重要です。
専任媒介|1社に任せながら自己発見取引は可能
専任媒介は、媒介を依頼できる宅建業者は1社です。ただし、売主が自ら見つけた相手方との直接契約は可能です。
宅建業者には、指定流通機構(レインズ)への登録と、2週間に1回以上の業務処理状況報告が求められます。売主は登録証明や販売状況を確認しながら進めます。
専属専任媒介|自己発見取引もできない
専属専任媒介も依頼先は1社です。専任媒介との大きな違いは、売主が自ら見つけた相手方とも直接売買契約を締結できない点です。
レインズ登録は専任媒介より短い期限で、業務報告も1週間に1回以上です。契約前に、自分の知人・親族・隣接所有者などが購入候補になる可能性がないかも確認しておくと判断しやすくなります。
契約の種類より確認したい販売活動
- 査定価格ではなく売出価格の根拠が説明されているか
- どの媒体へ掲載する予定か
- レインズ登録証明を確認できるか
- 他社からの問い合わせ・内覧希望を適切に取り次ぐ方針か
- 問い合わせ件数・内覧・反応をどう報告するか
- 一定期間反応が弱い場合に何を見直すか
高い査定額を提示した会社と契約すれば、その金額で売れるわけではありません。媒介契約の種類と、価格設定・情報公開・販売活動は分けて確認します。
安城市だから契約種類が変わるわけではない
一般・専任・専属専任の制度は全国共通です。安城駅、新安城駅、三河安城駅、桜井駅など所在地によって物件条件は変わりますが、駅ごとに特定の媒介契約が有利になるわけではありません。
土地なら接道・形状・用途地域、戸建てなら建物状態・駐車配置、マンションなら管理・修繕・駐車場などを確認し、それに合う販売方法を決めます。
契約前に確認したいこと
- 媒介契約の種類と有効期間
- レインズ登録の有無と期限
- 業務報告の頻度・方法
- 広告掲載の範囲
- 自己発見取引の可否
- 契約更新・解除時の条件
- 売出価格を変更するときの判断基準
媒介契約の種類そのものより、契約内容を理解し、販売活動を定期的に確認できる状態にすることが重要です。
安城市での売却全般は、安城市の不動産売却・査定案内もあわせてご覧ください。
参考情報
- 国土交通省|標準媒介契約約款
- 国土交通省|指定流通機構(レインズ)制度



