岡崎駅東土地区画整理事業では、2026年7月17日に換地処分が公告され、翌7月18日から町名・字名・地番が変更されました。現在は仮換地段階ではなく、換地後の新しい土地情報を基準に確認する段階です。
不動産所有者が特に確認したいのは、①現在の町名・地番、②換地後の登記、③清算金、④旧資料との対応関係です。
2026年7月17日に換地処分
岡崎市は2026年7月17日に換地処分を公告し、7月18日から新しい町名・字名・地番へ切り替えました。仮換地の分筆受付や仮換地証明書の交付も、換地処分に伴い終了しています。
新しい町名は羽根一~四丁目・岡崎駅前一~三丁目など
変更区域には、羽根一丁目~四丁目、岡崎駅前一丁目~三丁目、柱東一丁目~二丁目などが含まれます。旧町名・旧字名のどの土地が新しい何番地になったかは、町名だけで判断せず、市の換地図や新旧対照資料で個別に確認してください。
住所と土地の地番は必ずしも同一ではありません。不動産売買・相続では、住居表示ではなく登記上の土地・建物を正確に特定する必要があります。
旧地番の契約書・測量図は捨てない
過去の売買契約書、測量図、固定資産税資料、建築関係書類などには旧地番が残っている場合があります。これらは現在の土地との照合に使うため、新地番が分かる資料と一緒に保管しておく方が安全です。
76条許可は岡崎駅東では現在不要
土地区画整理法76条の建築行為等の制限は、原則として換地処分公告までのものです。岡崎市が2026年7月23日に更新した現行ページでは、76条許可が必要な地区として「岡崎駅針崎若松」と「岡崎本宿駅西」が掲載されており、岡崎駅東は対象から外れています。
ただし、建築時に用途地域・地区計画・道路条件などの確認が不要になるわけではありません。
登記の最新状況は売却前に確認
換地処分後は区画整理登記に伴い、一定期間、所有権移転や抵当権設定などの登記事務に影響が出ることがあります。2026年10月26日時点で売却・相続・融資を予定している場合は、法務局や司法書士等で現在の登記受付状況を確認してください。
岡崎市は換地処分後、仮換地証明書の交付を終了し、確定図の交付へ移行しています。
清算金は換地処分時点の権利者を確認
換地処分では、従前地と換地の権利価額の差を調整するため清算金が生じる場合があります。売買時期が換地処分の前後にまたがる場合は、誰が徴収・交付の対象か、契約上どのように精算するかを個別に確認する必要があります。
換地処分=土地価格上昇ではない
道路や街区が整い、新しい町名になったことは地域条件の一つですが、換地処分や「岡崎駅前」という町名だけで土地価格が上がるわけではありません。
売却価格は、JR岡崎駅までの距離、接道、間口、土地形状、用途地域、建物状態、駐車条件、周辺の成約状況などを基に個別に考える必要があります。
売却・相続前に確認したい6点
- 現在の町名・地番と登記内容
- 旧地番と新地番の対応
- 換地後の土地面積・形状
- 清算金の徴収・交付の有無
- 登記受付の現在状況
- 境界・測量・建築関係資料



