名古屋市瑞穂区の大喜新町・大喜町・田光町周辺では、都市計画道路「3・5・60号 高田町線(大喜)」の道路事業が進められています。この記事では、大喜工区の事業区域・施行期間・道路規模を中心に整理します。

都市計画道路予定地の売却価格、道路予定部分と残地の査定、買主への説明は瑞穂区の都市計画道路予定地を売るには、事業地内での都市計画法67条の届出は高田町線(豆田)事業地内の67条届出で詳しく扱っています。

高田町線(大喜工区)の事業概要

名古屋市が公表している事業名は「都市計画道路3・5・60号 高田町線(大喜)」です。2026年5月22日更新の名古屋市資料では、事業地として大喜新町4丁目、大喜町2丁目・3丁目・4丁目、田光町2丁目・3丁目地内が示されています。

  • 施行者:名古屋市
  • 施行期間:2016年10月11日~2029年3月31日
  • 第1工区の延長:約343m
  • 計画幅員:約14.54~17m

名古屋市の路線説明では、この区間は高田町線の第1工区として案内されています。なお、過去の案内ページには以前の予定年度が残っている場合があるため、現在の事業期間は最新の事業認可情報を優先して確認する必要があります。

町名が掲載されていても、すべての土地が事業地内とは限らない

「大喜新町4丁目」「大喜町2丁目」などが事業所在地として掲載されていても、その町丁目内のすべての土地が道路事業地になるという意味ではありません。実際には、対象地番と道路区域の重なりを関係図書で個別に確認します。

土地の全部が事業地に入るのか、一部だけが入るのか、すでに用地取得済みなのかでも状況は異なります。土地所有者が確認する場合は、所在地だけで判断せず、地番をもとに名古屋市の関係図書や担当部署で確認するのが安全です。

売却・残地・査定の考え方も確認

高田町線にかかる土地を民間へ売却できるか、道路予定部分と残地をどう評価するか、道路整備後の間口や敷地形状が査定へどう影響するかは、個別の土地条件を確認して判断する必要があります。

売却・残地・査定の具体的な考え方は、都市計画道路予定地の売却・残地・査定ガイドで詳しく確認できます。

都市計画法67条の届出も確認

都市計画事業の事業地内で土地・建物等を有償譲渡する場合、都市計画法67条の届出が関係することがあります。届出時期、譲渡制限、契約日程などの具体的な手続は高田町線の67条届出の記事で詳しく確認できます。

67条の届出時期・譲渡制限・契約日程などの具体的な手続は関連記事で確認できます。まずは対象地が事業地内に該当するかを確認することが重要です。

大喜新町地区計画とは別制度

大喜新町の一部には「大喜新町地区計画」がありますが、高田町線の道路事業とは別の制度です。地区計画区域、建物用途、最低敷地面積、壁面位置、緑化率などは大喜新町地区計画の記事で確認してください。

まとめ

高田町線(大喜工区)は、大喜新町4丁目・大喜町2~4丁目・田光町2~3丁目地内で進められている都市計画道路事業です。ただし、町丁目名だけでは個々の土地が事業地内かどうかは判断できません。

まず地番単位で事業区域との重なりを確認してください。そのうえで、売却・残地・査定、67条届出、大喜新町地区計画については、それぞれ関連する記事で詳しく確認できます。

参考情報

名古屋市|都市計画道路3・5・60号 高田町線(大喜)

名古屋市|都市計画道路 高田町線

※事業区域・施行期間・法手続は変更される場合があります。実際の売却・建築等を行う際は、対象地番について名古屋市など関係機関の最新情報を確認してください。