名古屋市瑞穂区で、道路より土地が高い、隣地との間に大きな段差がある、古い擁壁がある――。このような土地でも売却は可能です。

ただし、平坦な土地と同じように「周辺相場×土地面積」だけで査定すると、実際の売却条件と大きくずれることがあります。擁壁の状態、行政上の記録、建替え時の扱い、造成費、駐車場の取り方まで確認する必要があるためです。

特に瑞穂区東部は丘陵地が多く、高低差のある住宅地も見られます。この記事では、擁壁のある土地を売却する前に何を確認すべきか、買主や建築会社がどこを見るのかを整理します。

売却の基本|擁壁があっても売れるが、工事前に建替え条件まで確認する

擁壁や高低差があるからといって、その土地が売れないわけではありません。

重要なのは、擁壁について「古い・新しい」だけを見るのではなく、

  • どの土地を支えている擁壁なのか
  • 高さはどの程度か
  • 過去の許可・確認関係資料があるか
  • ひび割れ、膨らみ、傾きなどがないか
  • 現在の擁壁を利用して建替えできるのか
  • 再築造する場合、建築計画へどう影響するのか

を整理することです。

瑞穂区は、東部の八事丘陵、中央部の瑞穂台地、西部の沖積低地へと地形が移行する地域です。名古屋市も、瑞穂通以東について丘陵地に形成された住宅地として紹介しています。つまり、瑞穂区では高低差そのものが珍しい土地条件ではなく、特に東部では地域特性を踏まえた評価が必要です。

擁壁があることだけを理由に価格を大きく下げるのではなく、「買主がその土地をどう利用できるか」まで確認して査定することが重要です。

売却前にまず確認したい6つのポイント

1.擁壁は「自分の土地の擁壁」なのか

最初に確認したいのが、擁壁の位置と所有関係です。

道路と敷地の間にある擁壁だからといって、必ず自分だけの所有物とは限りません。

隣地との境界付近では、

  • 擁壁が自分の敷地内にある
  • 隣地側にある
  • 境界線上にあるように見える
  • 古くて境界そのものが分からない

というケースがあります。

擁壁の補修や再築造が必要になった場合、誰の所有物なのかによって話が大きく変わります。

現地だけで判断せず、公図、地積測量図、確定測量図、境界標なども確認します。

2.道路と敷地、隣地との高低差を確認する

同じ「擁壁あり」でも条件は異なります。

道路より敷地が高い土地なのか、逆に道路より低い土地なのか、隣地との間だけ高低差があるのかによって、建物や駐車場の計画は変わります。

例えば道路から敷地が大きく上がっている場合、買主は擁壁だけでなく、

  • 車をどこから入れるか
  • 駐車場を何台取れるか
  • 階段が必要か
  • 建物の基礎をどうするか
  • 掘り込み車庫を利用できるか
  • 建替え時に造成工事が必要か

まで確認します。

つまり、高低差は「壁の問題」だけではなく、土地全体の使いやすさの問題です。

3.擁壁の許可・確認関係資料を探す

擁壁のある土地では、過去の造成・建築関係資料が重要な判断材料になります。

手元にあれば、

  • 宅地造成に関する許可・検査資料
  • 工作物の確認済証・検査済証
  • 擁壁の図面
  • 構造計算書
  • 開発許可関係資料
  • 建物の確認申請図面
  • 過去の補修・改修記録

などを確認します。

名古屋市では2025年5月19日から、市内全域が盛土規制法による「宅地造成等工事規制区域」に指定されています。一定規模以上の盛土・切土などを行う場合は許可が必要です。

一方で、「現在土地に擁壁がある」というだけで、直ちに現在の法律に違反しているという意味ではありません。

築造時期、当時の規制、造成履歴、工作物確認の有無などを個別に調べる必要があります。

4.ひび割れ・膨らみ・傾き・排水状況を確認する

擁壁の外観も確認します。

特に、

  • 大きなひび割れ
  • 壁面の膨らみ
  • 擁壁の傾き
  • コンクリートの著しい劣化
  • 水が常時染み出している
  • 水抜き部分の異常
  • 周囲の地盤の沈下

などがある場合は、専門家による確認が必要になることがあります。

ただし、売主や不動産会社が見た目だけで「安全」「危険」と断定することは適切ではありません。

国土交通省は「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」を公開しており、名古屋市も土地所有者に擁壁等の点検・維持管理を呼びかけています。

5.高さ2mを超える「がけ」は建築計画にも影響する

名古屋市には独自の「がけ条例」はありませんが、愛知県建築基準条例第8条が適用されます。

高さ2mを超えるがけに接する敷地では、原則として、建物とがけの間に「がけの高さの2倍以上」の水平距離を確保する規定があります。ただし、適切な擁壁で保護されている場合など、安全上支障がないと判断される場合には緩和があります。

したがって、

「今、家が建っているから、次も同じ場所に同じ家を建てられる」

とは限りません。

古家付き土地を買う人は、現在の建物ではなく「解体後にどのような家を建てられるのか」を確認します。

ここが、擁壁のある土地の売却で特に重要な点です。

6.現在の擁壁を建替え時にも使えるか確認する

古い擁壁の場合、買主側の建築士やハウスメーカーから、既存擁壁の安全性や資料を求められることがあります。

名古屋市の2026年4月版「宅地造成及び特定盛土等工事技術指針」では、新たに盛土規制法の区域となった場所に既に築造されていた擁壁について、過去の工作物申請等を確認し、申請が確認できない場合には一級建築士等による安全確認を行う取り扱いが示されています。

これは「古い擁壁はすべて造り直し」という意味ではありません。

一方で、「何十年も問題なく使えているから、そのまま使える」とも断定できません。

買主が予定する建物や造成計画に合わせて確認する必要があります。

擁壁は直してから売る?そのまま売る?

必ずしも売主が先に擁壁を造り直す必要はありません。

方法向いているケース注意点
現況のまま売却建築計画によって必要工事が変わる土地買主が工事費を慎重に見る可能性がある
調査・資料整理だけして売却擁壁の状態は悪くないが資料が不足している場合安全性を断定せず確認できた範囲を整理する
補修して売却劣化箇所が限定され、補修内容が明確な場合工事費を売却価格へそのまま上乗せできるとは限らない
再築造して売却行政・建築計画上、再築造の必要性が明確な場合工事費、工期、土地形状への影響を確認する

売主が先に擁壁を造り直しても、その擁壁が買主の希望する住宅プランに合うとは限りません。

例えば買主が、

「道路と同じ高さまで一部掘り下げて駐車場を作りたい」

と考えているなら、擁壁の位置そのものを変更したい可能性があります。

そのため、原則としては、

現状確認 → 行政資料確認 → 建築上の課題整理 → 必要なら工事検討

の順で考えた方が合理的です。

瑞穂区東部では「高低差+別の建築制限」も確認する

瑞穂区東部の土地では、擁壁だけを確認すればよいとは限りません。

東側には八事丘陵が広がり、坂や高低差を伴う住宅地があります。瑞穂区公式情報でも、瑞穂通以東を丘陵地に形成された住宅地としています。

さらに東部の一部には八事風致地区があり、対象地によっては建築物や工作物の建設、宅地造成などについて別途許可が必要になる場合があります。名古屋市では、風致地区内の「宅地の造成その他の土地の形質変更」や「工作物の建設」を許可対象として案内しています。

つまり瑞穂区東部の土地では、

高低差・擁壁
+
がけ条例
+
盛土規制法
+
風致地区などの都市計画・建築規制

を重ねて確認する土地があります。

「瑞穂区で坪単価はいくらか」だけでは、実際の売却条件を判断しにくい理由の一つです。

「擁壁工事費を丸ごと土地価格から引く」だけでは不十分

擁壁のある土地を査定すると、

「擁壁を造り直す可能性があるから、その工事費分だけ土地価格を下げる」

という考え方になることがあります。

もちろん工事費は重要です。

しかし実際には、

  • 現状の擁壁を利用できる買主
  • 全面造成を予定する住宅会社
  • 一部だけ擁壁を変更したい買主
  • 現在の建物を利用したい買主

では、必要な工事が違います。

したがって、土地の評価では、

擁壁工事費を一律に控除するのではなく、誰がどのように土地を利用するか

まで考えることが重要です。

これが高低差のある土地で、査定額だけを比較しても判断しにくい理由です。

相談前に準備できる資料

擁壁のある土地について相談するときは、次の資料があると確認しやすくなります。

  • 固定資産税課税明細書
  • 登記事項証明書
  • 公図
  • 地積測量図・確定測量図
  • 建物の確認申請図面
  • 擁壁・造成関係の図面
  • 宅地造成や開発許可関係資料
  • 工作物の確認済証・検査済証
  • 過去の補修工事資料
  • 現地写真

すべて揃っていなくても構いません。

特に古い土地では、売主が擁壁関係資料を持っていないこともあります。所在地と築造時期の目安が分かれば、行政で確認できる資料がないか調べるところから始められます。

擁壁のある土地を相談するときに整理したいこと

所在地・高低差・擁壁の位置と所有関係、境界、過去の許可・確認資料、現在の外観、前面道路、建替え時の扱いを確認します。瑞穂区東部では、盛土規制法、愛知県建築基準条例第8条、風致地区など別の条件が重なる土地もあるため、擁壁だけを見て判断しないことが重要です。

現況売却、資料整理後の売却、補修後の売却、再築造後の売却を比較し、必要な工事費だけでなく、買主がどのような建物・駐車計画を組めるかまで確認します。売却をまだ決めていなくても、先に擁壁工事や建物解体を発注する必要はありません。

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よくある質問

Q.擁壁が古くても土地は売却できますか?

売却自体は可能です。ただし、古い擁壁では築造時期、行政資料、現在の状態、建替え時の利用可否などを買主が確認することがあります。売却前に擁壁を造り直すと決めず、まず資料と現況を整理することをおすすめします。

Q.擁壁は売主が修理してから売らなければいけませんか?

必ずしも売主が先に修理する必要はありません。買主の建築計画によっては、擁壁の位置変更や造成を予定している場合があります。調査結果と工事費を整理したうえで、現況売却と工事後売却を比較します。

Q.高さ2m以下なら擁壁の問題はありませんか?

高さだけで判断することはできません。愛知県のがけ条例や工作物確認では2mが重要な基準の一つですが、盛土規制法では盛土・切土の高さや面積など別の基準があります。土地ごとの確認が必要です。

Q.擁壁の図面や検査済証がありません。売却できますか?

資料がないことだけで売却できなくなるわけではありません。築造時期や所在地を確認し、行政に残っている造成・工作物関係資料がないか調べます。必要に応じて建築士等による確認を検討します。

Q.隣の家との間にある擁壁がどちらのものか分かりません。

境界と擁壁の位置確認が必要です。公図や測量図、境界標だけで判断できない場合には、土地家屋調査士等による確認が必要になることがあります。売却後のトラブルを避けるため、早めに整理しておく方がよいでしょう。

Q.相続した土地で擁壁のことが何も分かりません。何から始めればよいですか?

まず土地の所在地、固定資産税課税明細書、登記情報、現地写真などを確認してください。古い擁壁の図面がなくても、行政資料や現地状況から確認できることがあります。解体や擁壁工事を依頼する前の段階で整理することが重要です。

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参考情報

名古屋市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」 名古屋市

名古屋市「『がけ条例』(愛知県建築基準条例第8条)について」 名古屋市

国土交通省「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」 国土交通省

名古屋市「風致地区内建築等の許可申請」 名古屋市

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